ほんの数年前まで、チラシやSNSの画像はデザイナーに頼むのが普通でしたが、それが今では生成AIで簡単に自作できるようになってきました。外注費も抑えられるため、活用する中小企業も多いのではないでしょうか。しかし、ふと不安になる方も多いはずです。「この画像、そのまま商用で使って法的に大丈夫なのだろうか」と。
生成AIの画像は、使い方を誤ると著作権や肖像権などのトラブルにつながることがあります。知らずに使って、後から取引先や権利者から指摘を受ければ、信用の低下にもつながりかねません。

この記事では、何が問題になり、どこに気をつければよいのかを、日本の考え方に沿って整理します。専門用語はかみ砕いて解説するので、法律に詳しくなくても安心して読み進めてください。
なお、本記事は一般的な情報の解説であり、法的な助言ではありません。個別の判断が必要な場合は、弁護士など専門家にご相談ください。

結論:確認すべきは3つのポイント

生成AI画像を商用利用する際に押さえるべきは、次の3点です。

既存の作品に似ていないか
生成された画像が他人の著作物に似ていて、かつそれを参照して作られたと判断されれば、著作権侵害になり得ます。

実在の人物やブランドが写り込んでいないか
有名人に酷似した画像や、企業のロゴが入った画像を無断で使えば、肖像権や商標権の問題が生じます。

使うサービスの利用規約
商用利用が許されているか、権利は誰に帰属するかは、サービスごとに異なります。

この3点を確認する習慣さえ持てば、大きな失敗は避けられます。逆に、これらを曖昧にしたまま使うのが、最も危険なのです。以降で、それぞれを具体的に見ていきましょう。

なぜ生成AI画像の商用利用が問題になるのか

まずは、なぜ注意が必要なのか、その背景を押さえておきましょう。

そもそもAIが作った画像に著作権はあるのか

「自社でAIに作らせた画像だから、当然うちのもの」と考えたくなりますが、話はそう単純ではありません。
日本では、著作物とは「人の思想または感情を創作的に表現したもの」とされています。文化庁がまとめた考え方によれば、AI生成物についても、人がどの程度創作に関わったか、つまり創作的な寄与があったかによって判断されます。
プロンプトを工夫したり、生成後に手を加えたりして人の創作的寄与が認められる場合には、著作物性が認められる余地があります。一方で、簡単な指示だけで自動生成しただけのものは、著作物と認められにくいと整理されています。

つまり、AIで作った画像が必ずしも自社の著作物として独占的に守られるとは限らない、という点をまず理解しておく必要があります。

判断の軸は「類似性」と「依拠性」

では、生成した画像が他人の権利を侵害していないかは、どう判断されるのでしょうか。
文化庁が2024年3月に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」では、生成・利用の段階には通常の著作権法が適用されるとされています。そして、既存の著作物の権利を侵害しているかどうかは、主に二つの観点から判断されます。

一つは類似性です。生成された画像が、既存の著作物と創作的な表現において共通している、つまり似ているかどうかです。
もう一つは依拠性で、その既存の著作物を参照して作られたかどうかを指します。この二つがともに認められると、著作権侵害と判断される可能性が高まります。
生成AIを使ったかどうかに関わらず、この基準は変わりません。つまり、手描きでもAIでも、他人の作品に似せて作れば問題になり得るということです。

学習段階と生成・利用段階は分けて考える

生成AIと著作権の話は、二つの場面に分けると理解しやすくなります。

一つはAIが大量のデータを学んで作られる「開発・学習の段階」、もう一つは私たちが実際に画像を作って使う「生成・利用の段階」です。文化庁の考え方も、この二つを分けて論じています。

ニュースなどで学習データをめぐる議論を見かけることがありますが、それは主に前者の話です。一方、中小企業が日々の業務で気をつけるべきなのは、後者の生成・利用の段階です。この記事も、利用者の視点でこの段階を中心に扱っています。まずこの切り分けを意識すると、どこに注意すればよいかが見えやすくなります。

AIをめぐる法規制の動きは、こちらの記事で世界と日本の状況をやさしく解説しています。
「AI規制はどこまで進む?世界と日本のAI法規制をやさしく解説」

商用利用でとくに注意すべき3つのリスク

ここでは、ビジネスで使う際にとくに気をつけたい具体的なリスクを見ていきます。

① 既存の作品に似てしまうリスク

一つ目は、著作権に関わるリスクです。生成AIは大量の画像を学習しているため、指示の仕方によっては、特定の作品によく似た画像が出てくることがあります。

とくに注意したいのが、プロンプトに特定の作家名や作品名を入れるケースです。「〇〇風」「△△の画風で」といった指示は、その作品を参照した、つまり依拠性があると判断されやすくなり、リスクが高まります。意図せず似てしまうこともあるため、生成した画像はそのまま使わず、確認する姿勢が欠かせません。

② 実在の人物に似るリスク

二つ目は、肖像権やパブリシティ権に関わるリスクです。生成AIでは、実在の有名人やタレントに酷似した人物画像が作られてしまうことがあります。

こうした画像を無断で商用利用すれば、肖像権やパブリシティ権の侵害にあたるおそれがあります。人物を含む画像を広告などに使う場合は、実在の誰かに似ていないかを必ず確認しましょう。

③ ロゴやブランドが写り込むリスク

三つ目は、商標権に関わるリスクです。生成された画像の中に、実在する企業のロゴや有名ブランドの商品などが、意図せず入り込んでしまうことがあります。

これに気づかず広告や商品に使ってしまうと、商標権の侵害につながりかねません。背景や小物まで含めて、余計なものが写り込んでいないかをチェックすることが大切です。

使う前に必ず確認すること

リスクを避けるために、使う前のひと手間を習慣にしましょう。難しいことではなく、慣れれば数分で済む確認ばかりです。
以下を確認するだけでも、トラブルの多くは防げます。

  • 使うサービスの利用規約で、商用利用が認められているか、生成画像の権利は誰に帰属するか、禁止事項は何かを確認する。
  • プロンプトに特定のアーティスト名・作品名・ブランド名を入れない
  • 生成した画像を画像検索などにかけ、よく似た既存の作品がないかを確かめる。
  • 実在の人物や企業のロゴが写り込んでいないかを目視で確認する。
  • これらを個人任せにせず、社内で「生成AI画像の利用ルール」を決めて共有しておく。

とくに利用規約は、サービスによって扱いが大きく異なります。無料プランは個人利用のみで商用利用には有料プランが必要だったり、生成画像は商用利用できるが学習データとしての提供が条件だったりするケースもあります。

なお、サービスによっては、著作権侵害が問われた場合の補償制度を用意しているものもあります。ただし補償の条件や範囲はサービスごとに異なるため、頼り切らず、あくまで規約をよく読んだうえで利用しましょう。

よくある質問

Q. AIで作った画像の著作権は自社のものになりますか。
A. 必ずしもそうとは限りません。人の創作的な寄与があれば著作物性が認められる余地はありますが、簡単な指示だけで自動生成した画像は著作物と認められにくいと整理されています。他社が似た画像を使っても止められない場合がある、と理解しておきましょう。

Q. 「商用利用OK」と書かれたサービスなら、何を作っても安全ですか。
A. いいえ。サービスの規約上は商用利用が認められていても、生成された画像が他人の著作物に似ていたり、実在の人物やロゴが写り込んでいれば、別の権利を侵害するおそれがあります。規約の確認と、画像の中身の確認は別物だと考えてください。

Q. 「〇〇風」と指示して作るのは避けるべきですか。
A. 特定の作家名や作品名を含む指示は、その作品を参照した(依拠性がある)と判断されやすく、リスクが高まります。画風を指定したい場合は、特定の名前を出さず、色調や構図など独自の言葉で表現するのが無難です。

Q. 社内資料に使うだけでも注意が必要ですか。
A. 公開範囲が狭いほどリスクは下がりますが、資料が外部に出る可能性があるなら、商用利用と同じ注意が必要です。使い分けの基準も、社内ルールに含めておくと安心です。

注意点

最後に、前提として知っておいてほしいことがあります。
生成AIをめぐる法律や各サービスの規約、そして文化庁の考え方は、技術の進展にあわせて今後も更新される可能性があります。導入や見直しのタイミングでは、必ず最新の情報を確認してください。また、繰り返しになりますが、本記事は一般的な情報であり、法的な助言ではありません。実際に判断に迷う場面や、トラブルにつながりそうな場合は、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

生成AI画像は、うまく使えば中小企業の強い味方になります。ただし、商用で使うなら、十分な注意が必要です。
確認すべきは、
①既存の作品に似ていないか、②実在の人物やブランドが写り込んでいないか、③使うサービスの利用規約はどうなっているか、の3点です。

判断の軸となる「類似性」と「依拠性」の考え方を知り、使う前のチェックを習慣にすれば、リスクは大きく下げられます。便利さだけに目を向けず、権利にも配慮して活用していきましょう。ルールを整えておけば、社員も安心して生成AIを使えるようになります。